
銀行印と角印は必ずしも必要ではありません。
代表者印も、個人の印鑑を流用することはできます。しかし、ビジネスのことを考えると、代表者印だけは作成しておくことをお勧めします。
大変と感じるかどうかはその人個人個人の考えたかによりますからなんとも言えません。
しかし、会社設立の知識を身につけても会社設立の専門家にならない限りはその知識を今後生かす機会はほぼないでしょう。それであれば、会社設立方法の知識の習得に使う時間は会社設立後の売り上げアップの戦略や戦術を構築する時間に費やした方が賢明だと思います。
基本的にはありません。しかし、お客様の過失により定款を変更しなくてはいけなくなったときの費用はお客様のご負担となります。
例えば、お客様が当センターに申告したデータを基に定款等を作成した後、そのデータに間違いがあったことが判明し、それにより定款を変更しなくてはいけなくなった場合、変更定款、または誤記証明書というものが必要になることがあります。
これらの書類は公証人役場から発行をしてもらうことになります。しかしこれらの書類を発行してもらうには費用がかかります。また弊社の人員も稼動させなくてはいけなくなります。
よってこれらにかかる費用はお客様にご負担していただくようになります。
●税務署への届け出
・国税【法人税 源泉所得税 消費税】
●都道府県税事務所または地方事務所への届け出
・地方税【都道府県民税 事業税】
●市区町村役場への届け出
・地方税【市町村民税】
●社会保険事務所への届け出
・厚生年金 ・健康保険【社長1人でも加入義務あり】
●労働基準監督署
・労災保険【従業員を雇い入れた場合】
●ハローワーク
・雇用保険【従業員を雇い入れたとき】
これら、諸官庁への届け出はめんどくさく感じるかもしれませんが、大切なことなので、忘れることなく行うようにしてください。
なお、届け出用紙は各官庁に行けば用意されてあります。
これらの用紙への記入方法はそれほど難しくはありませんし、係の方が教えてくれます。
時間がなくて、届け出が難しいという方や、めんどくさいことは、任せたいという方は、弊社にご相談ください。
平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
ただ、あなたの会社を設置しようとしている住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません
し かし通常、会社の事務所を借りる場合には、物件を一度下見してから契約をすると思います。その時点で自分が設立しようと考えている会社とまったく同じ商号 の会社がそこにあった場合にはすぐに気がつくでしょうから、まったく同じ住所に同じ名前の会社が存在するということは事実上ありえません。また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえませんので類似商号の調査は不要です。
しかし、あなたに悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全く「0」とは言えません。
あなたが「なるべく無用なトラブルは避けたい」「自分と同じ名前の会社があるのはなんとなく嫌だ」ということであれば事前に類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。
1 公証人役場に払う費用【52,000円】
2 法務局に払う費用【145,000円】
3 代行業者(行政書士・司法書士)に払う費用 【弊社は無料!※】
この金額を全部足すと、「197,000円」となります。
この他に、「印鑑作成費用」「役所に行く電車賃」などがかかります。
※設立の報酬は42,000円かかりますが、その分KTAXの記帳代行、給与計算、税務申告のいずれかのサービスの料金を42,000円分値引きします。
●登記簿上に記載される会社の設立日のことの場合
会社の設立日は、法務局という役所に申請書を出した日になります。この意味で言うと、弊社にデータ(会社の名前や資本金の金額等)を頂戴した日から、約7営業日後となります。
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるまでの期間のことの場合
法務局に申請書を提出した日から約7営業日後(提出する法務局によって、若干ばらつきがあります)に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できます。
よって、弊社にデータを頂戴してから、14営業日後となります。
定款の認証が完了する前に資本金を振り込んだ場合、その振り込みは認められません。
参考までに、資本金が「0円」でも会社は設立できると書いてあるWebサイトがありますが、会社計算規則が変わり、現在では、資本金「0円」の会社を設立することはできません。